介護保険外のサポートに関する現場での注意点

介護施設は一般的には介護保険制度に基づいて利用者のサポートを行う仕組みになっています。
基本的に介護保険で定められた内容に従って利用者に対してサービスを提供し、その内容によって利用者に利用料を請求するという形が整えられています。
そして、そのサービスの内容を集計して介護報酬を国から支給してもらうという形で施設が収入を得ているのが通例です。

介護保険外のサポートについては介護報酬が定められていないので、国から報酬を出してもらうことはできません。
介護保険外のサービスをすると利用料の全額を利用者に負担してもらわなければならないということは注意点として押さえておく必要があります。

現実的には介護現場では介護保険外のサポートをしなければ利用者に満足してもらえないということがよくあります。
しかし、その対価を施設が請求して受け取れるようにするには、サービス利用時に事前説明をして承諾を受けておかなければなりません。
通常は介護保険内のサービスにして欲しいと言われてしまうことになるので現実的な方法ではないのが実態です。
そのため、介護保険外のサポートをする必要が生じたときにも一切行わないというのが合理的ではあるものの、それでは介護自体が成り立たないという現実があります。

結果として介護保険外のサポートも従事者の余力の範囲内で行い、費用の請求はせずに無償のサービスとするのが一般的です。
介護現場で働く上で心しておかなければならない点でしょう。

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